うつ病・統合失調症など精神疾患のある方は、
障害年金を受給できる可能性があります。

このようなことでお困りではないですか?

  • パワハラに悩み、仕事を辞めた。
  • 気分が落ち込み、夜眠れない。
  • 無気力感や倦怠感から、家事や外出をすることが難しい。

日本国内の精神疾患を有する患者数は2017年頃に400万人を超えてから、ここ数年さらに増加傾向を強めており、非常に多くの方が生きづらさを感じながら不安な日々を過ごされております。
一方で、障害年金の受給者数の推移を見ますと、10年以上前から最近まで緩やかな増加に止まっています。 これらのことから、本来、障害年金をもらえるにも関わらず、請求されていない方が 非常に多くいらっしゃると推測できます。

精神疾患は心の病であり、外見で障害の有無を判断することは困難です。したがって、障害のある方のご家族など、周囲にいらっしゃる方であっても障害年金をもらえる可能性に気が付かないケースが多いと考えられます。
また、障害年金の制度そのものも、知名度が充分とは言えません。

当センターでは、障害年金制度の啓蒙活動ならびに請求手続きのサポートを通じ、精神疾患に起因する障害を有する 1人でも多くの方に障害年金を受給していただき、経済的安定を得ることで、日々の暮らしに安心と笑顔を取り戻していただきたいと切に願っております。

うつ病などの精神疾患で障害年金をもらうためには

ポイントになるものを3つご紹介いたします。
POINT1.
ご年齢
うつ病などで医師の診療を初めて受けられた日(初診日)のご年齢が20歳以上65歳未満であれば年齢要件はクリアです。
なお、生まれつきの障害や発達障害などで初診日が20歳未満の場合(現在は成人されている)についても、状況に応じた適切な方法で障害年金の請求をサポートさせていただきます。
POINT2.
障害の程度
かつては精神疾患による障害の認定基準に一貫性がないと言われていたような時期がありましたが、現在は2016年に運用が開始された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づく全国一律の認定基準により審査が行われます。明文化された認定基準があるため、その基準に該当することがもちろん大切ですが、最終的な判断は、診断書に記載されている様々な要素や日常生活における周囲からの援助の状況等を総合的に考慮して行われます。
したがって、日常生活において直面しているお困りごとの具体的内容や、ご家族や友人等の周囲の方から普段どのような援助を受けているのか、といったことをこまめにチェックしておき、医師にそれらの内容を詳しく伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
POINT3.
働いている方も請求が可能

働いていることで、ただちに障害年金の対象から外れるわけではありません。ガイドラインには、精神の障害に係る共通事項として下記のとおり記載されています。(一部抜粋)

  • 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断する。
  • 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
  • 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。

当センターでは、ご相談者様の状況を詳しくお聞きした上で、同ガイド
ラインにしっかり適合した障害年金請求書を作成させていただきます。

ご家族の方へ
障害年金の請求手続きをうつ病などの精神疾患に苦しんでおられるご本人様が
単独で行うことは非常に難しいことです。
初回相談時から、ご家族の方のみでも構いませんので、先ずはお気軽にご相談ください。
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お好きな場所からお手持ちの端末でご相談を受けることが出来ます。
まずはご相談ください!

 

障害年金とは?

「障害年金」は公的年金の一つで、病気やケ
ガが原因で障害を
負ったときや、生まれつ
きの障害がある方へ、国から年金が
給付される制度
です。 障害年金の対象とな
る障害の範囲は広く、
うつ病などの精神疾
患、がん、糖尿病などでも受給できる可能性
があります。また、お子さんの発達障害、
知的障害などについて
は20歳になってから
請求することができます。

障害年金の種類

障害年金は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金
3種類に分かれています。(共済年金は平成27年10月1日から厚生年金に統合)

初診日の時点で国民年金のみに加入していた場合は障害基礎年金の受給対象です。
厚生年金や共済年金に加入していた場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金や障害共済年金を受給できます。また、障害年金は非課税ですので、所得税や住民税が控除されることはなく、
満額お受取りいただけます。

障害年金でもらえる金額

障害基礎年金

● 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級 777,800円×1.25=972,250
(+子どもの加算)
2級 777,800
(+子どもの加算)

● 子どもの加算額

1人目・2人目の子 (1人につき) 223,800
3人目以降の子 (1人につき) 74,600
※子とは次の者に限ります。
○ 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
○ 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子

障害厚生年金

障害厚生年金の額は、厚生年金の加入期間やその期間の給与の平均額などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例の年金額の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。1級の障害厚生年金の報酬比例の年金額は、2級の1.25倍です。なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低く
なってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加算)+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額(+配偶者の加算)+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額
(最低保障額583,400円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分
(最低保障額1,166,800円)

※報酬比例の年金額=①+②
①平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
②平均標準報酬額(ボーナスを含む)×5.481÷1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
(ご自身の年金記録は「ねんきんネット」、「ねんきん定期便」などでご確認いただけます。)

配偶者の
加算額
223,800

対象症例一覧

精神疾患

うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、
自閉症スペクトラム障害、知的障害、
てんかん、神経症、高次脳機能障害など

肢体障害

人工関節、関節リウマチ、四肢麻痺、肢体不
自由(欠損または機能の障害)など

脳疾患

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳卒中、脳溢血、(若年性)認知症・アルツハイマーなど

がん

胃がん、大腸がん、直腸がん、肝がん、肺がん、
乳がんなど(治療の副作用のほか、人口肛門、新膀胱、咽頭全摘出などの身体状況による)

心疾患

心筋梗塞、大動脈乖離、不整脈など(人口弁・
ペースメーカー・ICD・CRT・CRT-D)

腎疾患・肝疾患

慢性腎不全、糖尿病、ネフローゼ症候群、
多発性肝膿瘍、 肝硬変など

目・耳の疾患

視力障害、視野障害、緑内障、白内障、網膜色
素変性症、ぶどう膜炎、眼球萎縮、網膜剥離、
眼瞼痙攣、メニエール病、突発性難聴など

難病

パーキンソン病、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性
側索硬化症(ALS)、脊髄小脳変性症、
もやもや病など

障害年金をもらうための要件

いくつか要件がありますが、
最も重要なものを3つご紹介いたします。

要件1 初診日要件

障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日を初診日
といいます。初診日が20歳以上60歳未満の間にある場合は、初診日
に公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入していた必要があ
ります。なお、公的年金に加入していない20歳未満の間や60歳以上
65歳未満に初診日がある場合は、日本国内に住んでいたことが要件と
なります。

要件2 保険料納付要件

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、もしくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが要件となります。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった場合は、保険料納付要件は問われません。

要件3 障害状態の要件

障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または身体状況等に基づき法令で定められた日)において一定の障害状態にあることが必要です。
なお、障害認定日において障害状態になかった場合においても、その後、重症化することにより障害等級に該当するに至った場合、その時から障害年金を受給できることになります。これを事後重症制度といいます。

相談者様の気持ちに寄り添い、
安心で確実な申請サポートを行います!

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、
医師に診断書の発行をお願いするための依頼書の作成なども行っております。
お客様の不安な気持ちやお悩みにしっかり寄り添い、親切丁寧にサポートさせていただきます。

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    代表紹介

    広島障害年金支援センターの薄田(ススキダ)と申します。
    私は、心身の状態が原因で経済的な不安を抱えていらっしゃる方々のお力になりたいと強く感じております。
    そのために、障害年金制度をもっと多くの方々にご活用いただきたいと考えています。障害年金をもらうことにより収入面の安定を得られれば、今までの不安は大きくやわらぎ、ご家族の安心にもつながります。

    障害年金をもらうためには、先ずは請求手続きが必要です。しかしながら、障害年金の認知度は充分とは言えず、本来もらう権利がありながら請求手続きをされていないケースが大変多くあります。また、障害年金を知っていても、請求手続きには専門知識と複雑な申請書類の作成が必要となるため、実際の請求に至らないケースも多くあります。当支援センターでは、不安を抱える方々が障害年金をもらうことで、安心・安定・充実した生活を送ることができるよう、障害年金制度に関する啓蒙活動・情報発信に努めております。

    社会保険労務士
    薄田 貴士
    SUSUKIDA TAKASHI

    概要

    事務所名 社会保険労務士ススキダ法務事務所
    所在地 〒730-0013
    広島県広島市中区八丁堀12-3 KITAYAMAビル6階
    電話番号 082-222-2332
    FAX番号 082-237-2051
    メールアドレス info@shougainenkin.jp
    代表 薄田 貴士
    資格

    社会保険労務士
    行政書士
    1級ファイナンシャルプランニング技能士

    事業内容

    障害年金裁定請求代理
    審査請求・再審査請求代理
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