Q.障害年金を現金でもらえますか?

A.障害年金に限らず、公的年金は現金受取が可能です。そのためには、あらかじめ日本年金機構へ現金受取を申込み、受取場所(ゆうちょ銀行の窓口のみ)を指定しておく必要があります。
年金支給日(偶数月の15日、その日がゆうちょ銀行休業日の場合は前営業日)以降、毎回事前に送られてくる「年金送金通知書」と「年金証書」を指定した窓口に持参すると現金で受け取ることができます。
現金受取には、年金送金通知書等の紛失、盗難リスクがあるため、積極的にはお勧めできませんが、何らかの事情で預貯金口座で受け取れない場合の代替手段として便利です。

Q.障害年金はいつ申請するのがベストですか?

A.障害年金は申請月の翌月から受給権が発生しますので、早く申請することで受給開始時期が早くなります。つまり、受給総額を増やすことができます。
そのため、ご自身が受給要件を満たしているかどうか早めにご確認いただくことが大切になりますので、当センターの“無料受給判定フォーム”等をぜひご活用ください。

なお、障害年金は障害認定日請求(訴求請求)と言い、過去の未受給分(最大5年間)の請求をすることもできます。しかしながら、発症からあまりに時が経過していると、病院が当時のカルテを廃棄していたり、閉院していたりで、初診日の特定が困難になるケースも出てきますし、申請書類を作成しようにも当時の状況を具体的に思い出すことが難しくなりますので、遡求請求も早めに行う方が良いと言えます。

Q.給料をもらいながら障害年金を受給できますか?

A.はい、受給できます。
障害厚生年金と20歳以後の傷病による障害基礎年金には所得制限がありませんので、給料をもらいながら障害年金を満額受給できます。
なお、20歳前の傷病による障害基礎年金には支給制限(下記2パターン)があります。
(1)前年の所得額が4,621,000円を超える場合:年金額の全額が支給停止
(2)前年の所得額が3,604,000円を超える場合:年金額の2分の1が支給停止

Q.勤務先の健保から傷病手当金をもらう予定ですが、障害年金も請求できますか?

A.初診日から1年6か月経過しているなど、要件を満たしていれば障害年金を受給できます。
ただし、傷病手当金と合算して受給できるわけではなく、傷病手当金の方が併給調整(下記4パターン)されます。

<会社から給料がない期間>
(1)障害年金<傷病手当金:傷病手当金が差額支給されます。
(2)障害年金>傷病手当金:傷病手当金は支給されません。

<会社から給料がある期間>
(3)障害年金と給料のいずれか高い方<傷病手当金:傷病手当金が差額支給されます。
(4)障害年金と給料のいずれか高い方>傷病手当金:傷病手当金は支給されません。

Q.障害年金はどのような場合にもらえますか?

A.障害年金は、病気やケガなどで長期間にわたって満足に働くことができなくなった方々をサポートするためのものです。身体障害者のみを対象としているのではありません。

障害年金は症状の重さや程度によって1級や2級などの等級で表されており、それぞれの等級で障害年金の金額が変動します。

等級 症状
障害年金1級 身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以外の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。
障害年金2級 極めて温和な活動(家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできない状態です。労働により収入を得ることができない程度。活動範囲は家の中に限られます。
障害年金3級
(厚生年金保険のみ)
労働に著しい支障や制限があること。職場の理解や援助などの配慮のもとで就労がきます。
障害手当金
(厚生年金保険のみ、一時金)
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とします。

なお、精神疾患による障害に関しては、従来、地域により認定基準に差異があることが確認されており、そのような地域差による不公平が生じないようにするため、平成28年9月1日から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定・運用されています。

Q.初診日とは何ですか?

A.障害年金を請求するに当たっては、まず初診日を特定する必要があります。その初診日を基準に「どの年金制度の対象か」、「もらえる資格があるかどうか」、「いくらもらえるか」などが決まる大変重要な日です。

障害年金の初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日」とされています。通院先が変わったような場合であっても、診断名が確定した病院ではなく、あくまで最初に診療を受けた日となります。

例えば、頭痛の治療のためA内科に通院していたところ、ある日医師から、頭痛は神経性のものだから診療内科に行って方が良いと言われたとします。そして、その心療内科で“うつ病”と診断され、障害年金を申請するに至った場合、初診日はA内科で初めて診療を受けた日となります。

Q.障害認定日とは何ですか?

A.障害認定日は、障害の程度を認定する日であるとともに、受給権の取得日となります。診断名が確定した日とは無関係であり、原則下記の日となります。

原則①障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6か月経った日

原則②初診日から1年6か月経過前に症状が固定した場合は、固定した日

  • 20歳前傷病による障害年金において、原則①または②の日が20歳前にあった場合には、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。
  • 他にも初診日から1年6か月を経過する前の日を障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例ございますので、ご相談者様の状況等をお聞きした上で必要なアドバイスをさせていただきます。
Q.障害年金を請求するためにはどのような書類が必要ですか?

A.障害年金請求時の主な必要書類は下記のとおりです。

  1. (1)年金裁定請求書
  2. (2)診断書(障害認定日より3か月以内のもの。訴求請求の場合は請求時点より3か月以内の診断書も必要。その他、傷病によってはレントゲン写真が必要)
  3. (3)受診状況等証明書
  4. (4)病歴・就労状況等申立書(発病してから現在までの障害の状態・程度、日常生活、就労状況、周囲の支援の状況等を詳細かつ具体的に記述)
  5. (5)戸籍謄本・住民票(その他、家族構成に応じた必要書類あり)
  6. (6)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合はその写し
  7. (7)年金振込先口座に対する金融機関の証明(預金通帳のコピーでも可)
  8. (8)他の年金を受給している場合は年金証書の写し
  9. (9)委任状

これらの中にはご自身での作成や収集が難しいものも含まれます。そのためご自身のみで手続きをされようとすると、申請までに非常に長い期間が必要になり、場合によっては申請をあきらめる結果になりかねません。障害年金の申請を思い立ったら早目に社労士等へサポートをご依頼されることをお勧めいたします。

Q.障害年金をもらっていることが会社にばれませんか?

A.障害年金をもらっている方から勤務先に申告されない限り、会社は知る由もありません。つまり、ばれません。

障害年金は全額非課税かつ社会保険料にも影響しないため、会社が通常業務として行っている年末調整や社会保険手続きに際し、障害年金をもらっている事実を伝える必要はまったくありませんし、知られる可能性もありません。しかしながら、健康保険の傷病手当金を請求する場合、当該申請書には障害年金の受給有無を記入する欄がありますので、会社経由でこの手続きを行うと知られることになります。

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