初診日の特定について

障害年金の請求手続きにおいて、初診日の特定はとても重要になります。
初診日で請求する年金の制度(国民年金または厚生年金)が決まり、保険料納付要件は初診日より前の納付状況で判定されます。また、障害認定日(障害の程度の認定日)は初診日を基準に決まります。つまり、初診日が特定できないことには何も始まりません。

しかしながら、初診の病院が閉院している、カルテが廃棄されているなどの理由で、初診日の証明書が取れない場合もよくあります。
もしご記憶や日記などで初診の病院が分かり、かつその病院が存在する場合は、以下の確認をお願いします。

✓病院が利用している倉庫など、外部にカルテを保管している場所がないか?
✓病院が保管している紙媒体(カルテの要約、診療受付簿等)の他、パソコン上に何かしらの記録が残っていないか?

これらの調査結果(外部倉庫、パソコンのデータ等)をもとに、「受診状況等証明書」(=初診日の証明書)を病院から得られる場合があります。
得られない場合には、所定書式である「受診状況等証明書が添付できない申立書」(日本年金機構HPに掲載されているPDFファイルはこちらです)を作成し、次に受診した病院へ初診に関する資料(病院名や初診日、担当医等)が残っていないか確認します。もし残っていれば、その資料に基づき「受診状況等証明書」の発行を依頼します。次へ受診した病院でも初診に関する資料が見つからない場合、再度「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、3番目の病院へ初診に関する資料が残っていないか確認します。この繰り返しを「受診状況等証明書」が得られるまで行うことになります。

その他、初診日の証明が取れない場合の救済策として下記制度・方法があります。


※第三者証明(日本年金機構HPに掲載されているPDFファイルはこちらです)
・第三者証明は、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」にて、知人、友人など複数の第三者に初診日の頃の受診状況を証明してもらい、裏付けとなる資料とともに提出する制度です。これらの提出資料の整合性を確認してもらうことで、障害年金請求者の申し立てた日が初診日として認められる場合があります。

※初診日が一定の期間内にあると確認された場合
・初診日が一定期間内にあることを証明する資料(始期ならびに終期)を揃えて提出し、初診日がその一定期間内にあると確認された場合、障害年金請求者の申し立てた日が初診日として認められる場合があります。

※5年以上前に作成した資料
・初診の病院から証明書を得られない場合であっても、請求の5年以上前に診療を受けた病院が作成した資料(診療録等)に障害年金請求者申立ての初診日が記載されている場合には、その日が初診日として認められる場合があります。(5年は経過していなくても相当程度前であれば、他の参考資料を添付することで申し立てが可能な場合もあります。)

※健診日の取扱い
・原則、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないことになっていますが、初診日の証明を得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、健診日が初診日として認められる場合があります。

いかがでしょうか?大変、複雑な手続きであり、人それぞれご事情・対応方法が異なります。上記のような方法で初診日を特定することになった場合、年金事務所への相談が不可欠です。また、社労士のような専門家にサポートを依頼し、知恵を出し合いながら少しでもスムーズに初診日を特定する方法を探っていくことになります。

Q.障害年金を現金でもらえますか?

A.障害年金に限らず、公的年金は現金受取が可能です。そのためには、あらかじめ日本年金機構へ現金受取を申込み、受取場所(ゆうちょ銀行の窓口のみ)を指定しておく必要があります。
年金支給日(偶数月の15日、その日がゆうちょ銀行休業日の場合は前営業日)以降、毎回事前に送られてくる「年金送金通知書」と「年金証書」を指定した窓口に持参すると現金で受け取ることができます。
現金受取には、年金送金通知書等の紛失、盗難リスクがあるため、積極的にはお勧めできませんが、何らかの事情で預貯金口座で受け取れない場合の代替手段として便利です。

Q.障害年金はいつ申請するのがベストですか?

A.障害年金は申請月の翌月から受給権が発生しますので、早く申請することで受給開始時期が早くなります。つまり、受給総額を増やすことができます。
そのため、ご自身が受給要件を満たしているかどうか早めにご確認いただくことが大切になりますので、当センターの“無料受給判定フォーム”等をぜひご活用ください。

なお、障害年金は障害認定日請求(訴求請求)と言い、過去の未受給分(最大5年間)の請求をすることもできます。しかしながら、発症からあまりに時が経過していると、病院が当時のカルテを廃棄していたり、閉院していたりで、初診日の特定が困難になるケースも出てきますし、申請書類を作成しようにも当時の状況を具体的に思い出すことが難しくなりますので、遡求請求も早めに行う方が良いと言えます。

障害年金の申請を専門家に依頼するメリット

障害年金を申請する際、まずは申請に必要な書類一式(障害年金請求キット)を取り寄せ、添付資料を収集しながら、申請書類を作成していくことになります。ご自身で申請される場合、まずは年金事務所を訪れ、障害年金請求キットを入手しなければなりません。つまり、年金事務所での初回相談を終えないと、具体的な手続き方法が分からず、申請書類も入手できないわけです。こうした中、地域差はあろうかと思いますが、広島の場合、その初回相談の予約は最短で約1か月先でないと取れません。

専門家は当然ながら申請に必要な書類を手元に完備しておりますので、専門家へ依頼した時点で、この約1か月間を短縮することができます。また、その後の手続きを考えた場合にも、専門家であれば、病院等からの添付資料の取り寄せや申請書類の作成を効率良くポイントを押さえて進めていくことができます。結果、ご自身やご家族で手続きされる場合より、相当早く障害年金の受給を開始できる可能性が高く、一方で申請に要する時間や労力を大幅に削減できます。

当センターでは、障害年金を必要とする少しでも多く方のお役に立ちたいと常に願っております。まずは、お電話、メールフォーム等により、お気軽にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除について

新型コロナウイルス感染症に関する公的支援制度は様々ございますが、国民年金保険料(令和22月以降)についても特例措置が講じられています。

これまでも保険料の免除制度は年間所得額に基づき適用されてきましたが、本特例においては年間所得額を実績ベースではなく、『令和22月以降の任意の月(最も収入の少なかった月など)×12か月』という算式をベースに計算できる他、令和22月以降の保険料について遡って適用できる点が大きな特徴です。

◎対象となる保険料
・令和2年2月~令和2年6月(令和元年度分)
・令和2年7月~令和3年6月(令和2年度分)

◎免除制度の種類
本人・配偶者・世帯主の所得額に応じて、下記4種類があります。
・全額免除
4分の3免除
・半額免除
4分の1免除


【全額免除の例】
例えば、単身世帯の給与収入のみの方は年間所得額が57万円以下の場合、全額免除に該当します。
年間の給与収入見込み額-65万円(給与所得控除)≦57万円

保険料免除のメリット
今回、特に強調しておきたいのは、保険料の納付を免除してもらうメリットです。

国民年金の保険料は国と折半して納付する仕組みになっています。
・国民年金保険料=国庫負担分1/2+被保険者負担分1/2

保険料を免除してもらっている期間も、国庫負担分はきっちり納付されます。このことにより、将来の年金額の減少を思いのほか抑制できます。

【もし未納のまま放っておいたら…】
・未納期間の老齢年金相当額=0円
【半額免除してもらった場合】
・半額免除期間の老齢年金相当額=全額納付した場合の3/4を確保
[3/4=国庫負担分1/2+半額納付分1/4(被保険者負担分1/2×半額免除1/2)]

なお、保険料を未納のまま放っておくと、年金支給事由が生じても保険料納付要件をクリアできず、障害年金や遺族年金が支給されないといった事態を招きかねません。免除期間は納付要件の判定時において、納付済期間としてカウントされるため、このような心配がなくなります。

今回の特例措置の要件である収入減については、外出自粛や営業時間短縮などの直接的影響までは必要とされておらず、収入減の事実があれば広く対象になるとされています。保険料を払えないと感じていらっしゃる方、既に未納期間がある方は、ぜひ免除制度のご利用をご検討ください。

◎免除制度の窓口等
・相談・申請窓口:市(区)役所・町村役場の国民年金担当
・日本年金機構の詳細解説ページはこちらです。

 

Q.給料をもらいながら障害年金を受給できますか?

A.はい、受給できます。
障害厚生年金と20歳以後の傷病による障害基礎年金には所得制限がありませんので、給料をもらいながら障害年金を満額受給できます。
なお、20歳前の傷病による障害基礎年金には支給制限(下記2パターン)があります。
(1)前年の所得額が4,621,000円を超える場合:年金額の全額が支給停止
(2)前年の所得額が3,604,000円を超える場合:年金額の2分の1が支給停止

Q.勤務先の健保から傷病手当金をもらう予定ですが、障害年金も請求できますか?

A.初診日から1年6か月経過しているなど、要件を満たしていれば障害年金を受給できます。
ただし、傷病手当金と合算して受給できるわけではなく、傷病手当金の方が併給調整(下記4パターン)されます。

<会社から給料がない期間>
(1)障害年金<傷病手当金:傷病手当金が差額支給されます。
(2)障害年金>傷病手当金:傷病手当金は支給されません。

<会社から給料がある期間>
(3)障害年金と給料のいずれか高い方<傷病手当金:傷病手当金が差額支給されます。
(4)障害年金と給料のいずれか高い方>傷病手当金:傷病手当金は支給されません。

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