1.はじめに
障害年金は、病気やけがによって日常生活やお仕事に支障が生じた方の生活を支える、大切な公的年金制度です。
制度改正や運用見直しの話題が出るたびに、「自分に関係があるのだろうか」「今のうちに確認した方がよいのだろうか」と感じられる方も少なくありません。
2026年4月時点でもいくつかの動きがありますが、実際の請求を考えるうえでは、ニュースだけを追うのではなく、ご自身のケースで受給の可能性があるかどうかを丁寧に見極めることが大切です。今回は、2026年4月時点で押さえておきたいポイントを、続報として整理してみたいと思います。
2.2026年4月時点の主な動き
2026年4月時点の障害年金制度についてみると、分かりやすい動きの一つとして、令和8年度の年金額改定があります。
もっとも、障害年金を考える際に大切なのは、金額の改定そのものだけではありません。初診日、保険料納付要件、診断書の内容、病歴・就労状況等申立書など、請求の可否を左右する要素は今も変わらず重要です。
その意味では、今回の続報でお伝えしたいのは、「今年度は金額も改定されていますが、障害年金の本質はやはり個別事情の確認にある」という点です。
3.年金額の増額改定について
令和8年度は、障害基礎年金をはじめ、年金額の増額改定が行われています。年金額全体では、基礎年金が前年度比1.9%、厚生年金の報酬比例部分が前年度比2.0%の引上げとなりました。たとえば、障害基礎年金は、令和8年度において、1級が年額1,059,125円(月額88,260円)、2級が年額847,300円(月額70,608円)となっています。
また、障害年金そのものだけでなく、一定の要件を満たす方に支給される障害年金生活者支援給付金についても増額改定が行われ、令和8年度は1級が月額7,025円、2級が月額5,620円となっています。こちらは前年度から3.2%の増額改定です。
年金額の話はどうしても関心が集まりやすいところですが、今回の改定は、あくまで2026年4月時点の動きの一つとして押さえておきたいものです。請求できるかどうかや、実際にどの程度の受給につながるかは、金額表だけでは判断できません。
そのため、年金額の改定に目を向けつつも、実際にご自身が障害年金の対象となる可能性があるのかを、個別に確認していくことが大切です。
4.請求にあたって大切な基本事項
障害年金のご相談では、制度の最新ニュース以上に、基本事項の確認が重要になることが少なくありません。
たとえば、初診日がいつになるのか、保険料納付要件を満たしているのか、診断書の内容と実際の生活状況・就労状況にずれがないかといった点は、受給可否に大きく影響します。
また、障害年金は、単に病名があるというだけではなく、日常生活や就労にどのような支障があるかが重視される制度です。そのため、診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書の内容もとても大切になってきます。
5.直近1年要件について
保険料納付要件との関係では、いわゆる直近1年要件も、引き続き大切なポイントです。
これは、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、一定の場合に納付要件を満たすことができる特例です。納付歴に不安がある方でも、この要件によって請求の可能性が見えてくることがあります。
一方で、わずかな未納の有無が思わぬ影響を及ぼすこともあります。「昔のことなのでよく分からない」という場合でも、一度きちんと確認しておくことで、見通しが立てやすくなります。
6.請求時期について
障害年金は、該当する可能性があっても、請求をしなければ支給は始まりません。
とくに事後重症による請求は、原則として請求した月の翌月分から支給される仕組みです。そのため、対象となる可能性があるにもかかわらず手続が先延ばしになると、その分だけ受給開始も遅れることになります。
「働いているから難しいのではないか」「前に断念したので今回も無理かもしれない」と思われている方でも、状況によっては請求を検討した方がよい場合があります。迷われている場合こそ、早めに方向性を確認しておくことが大切です。
7.制度運用をめぐる報道について
なお、障害年金制度をめぐっては、近時、審査運用に関する報道や見直しの議論もみられますが、日本年金機構においても、認定状況の点検、理由記載の改善、認定事例の共有、体制強化など、制度の適正な運用に向けた見直しが進められています。そのため、報道だけで過度に不安を強めるのではなく、まずは受給の可能性についてご相談いただくことが大切です。障害年金請求に必要となる初診日確認から書類作成、請求手続まで、当センターが一貫して承ります。
8.まとめ
2026年4月時点の障害年金制度については、年金額改定という分かりやすい動きがある一方で、請求実務の本質は今も大きく変わっていません。
- 令和8年度は年金額が改定されていること
- 障害年金生活者支援給付金も増額されていること
- ただし、請求の可否は金額表だけでは決まらないこと
- 初診日、納付要件、診断書、申立書などの確認が引き続き重要であること
こうした点を踏まえると、制度の話題だけで判断するのではなく、実際にご自身の状況で受給の可能性があるかどうかを確認することが何より大切です。
障害年金の請求は、一般の方にとって分かりにくく、負担の大きい手続になりがちです。そうした煩雑な手続については、どうぞ当センターにご一任ください。
9.お問い合わせ
「自分も障害年金の対象になるのだろうか」「働いていても請求できるのだろうか」といったご不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
初診日確認から必要書類の整備、請求手続まで、当センターが一貫して承ります。
