障害年金を請求できるケース
うつ病・パニック障害による障害基礎年金2級の支給決定事例
| ご相談者様 | 30代男性 |
|---|---|
| ご職業 | 無職 |
| ご住所 | 広島 |
| 傷病名 | うつ病、パニック障害 |
決定内容
| 年金種類 | 20歳前の傷病による障害基礎年金 |
|---|---|
| 等級 | 2級 |
| 支給額 | 年金額831,700円(遡及額4,310,437円) |
ご相談内容
ご相談者様は、うつ病およびパニック障害により長年にわたり精神的な不調が続き、日常生活および社会生活に大きな支障が生じている状況でした。
医療機関への通院歴は長く、症状の波がありながらも治療を継続していましたが、就労は困難な状態が続いていました。
障害者手帳2級を所持しているものの、
「障害年金2級に該当するのか」
「初診日が20歳前でも遡及請求が可能なのか」
といった点が分からず、当センターへご相談をいただきました。
当センターからのアドバイス
面談および資料確認の結果、本件は20歳前の傷病による障害基礎年金に該当する可能性があることをご説明しました。
この場合、障害認定日は原則として20歳到達日となるため、その認定日を基準に、請求内容を整理する必要がある点をお伝えしました。
また、障害認定日に基づく請求が認められた場合であっても、年金の支給には5年の時効があるため、遡って受給できる期間には上限があることについて、制度の仕組みを分かりやすく説明しました。
あわせて、診断書や受診状況等証明書の内容を踏まえて判断されるため、受診経過や生活状況を正確に整理することが重要である点をお伝えしました。
相談から請求までのサポート
日常生活の支障を丁寧に整理し、障害年金請求につなげた支援内容
当センターでは、請求に必要な各種書類について、全体の流れを整理したうえでサポートを行いました。
具体的には、初診から現在に至るまでの受診経過や日常生活の状況について丁寧に整理し、病歴・就労状況等申立書の作成を支援しました。
あわせて、現在の生活状況や社会生活上の支障について、整理のうえ請求書類全体と診断書との整合性を確認しました。
その後、年金請求に必要な書類一式について内容を確認し、整合性を保った形で提出までをサポートしました。
結果
申請の結果、障害基礎年金2級の支給決定がなされました。
また、認定日請求による遡及請求が認められ、過去分についてまとまった金額の支給が決定しました。
これにより、長期間にわたる経済的な不安が大きく軽減され、ご相談者様からは深い感謝のお言葉をいただいています。
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