障害年金を請求できるケース
双極性障害で障害厚生年金3級の支給決定事例
| ご相談者様 | 30代女性 |
|---|---|
| ご職業 | 無職 |
| ご住所 | 広島 |
| 傷病名 | 双極性障害 |
決定内容
| 年金種類 | 障害厚生年金 |
|---|---|
| 等級 | 3級 |
| 支給額 | 年金額623,800円(遡及額3,177,880円) |
ご相談内容
ご相談者様は、双極性障害により、抑うつ、不安感、倦怠感、過呼吸、希死念慮、気分の波などの症状が続き、日常生活および社会生活に大きな支障が生じている状況でした。
就労面では、体調の波によって欠勤や退職、転職を繰り返しており、安定した勤務を継続することが難しい状態が続いていました。
請求時点では就労しておらず、家事や育児にも家族の援助が必要な状況でした。
そのため、「この状態で障害年金を請求できるのか」、「過去にさかのぼって請求できる可能性があるのか」といった点に不安を抱え、当センターへご相談をいただきました。
当センターからのアドバイス
面談および資料確認の結果、本件は双極性障害による障害厚生年金を請求できる可能性があることをご説明しました。
あわせて、障害年金では病名そのものではなく、日常生活や就労にどの程度支障が生じているかが重要であるため、生活状況や就労継続の困難さを具体的に整理することが重要である点をお伝えしました。
また、本件では初診から現在までの受診経過が長期にわたっており、認定日時点の状態確認が大きなポイントになることから、認定日請求の可否を慎重に検討する必要があることをご説明しました。
そのうえで、受診状況等証明書や診断書の内容を踏まえ、請求の進め方を整理していく方針をご案内しました。
相談から請求までのサポート
就労継続の難しさと日常生活の支障を整理し、障害年金請求につなげた支援内容
当センターでは、請求に必要な各種書類について、全体の流れを整理したうえでサポートを行いました。
具体的には、初診から現在までの受診経過や就労状況、日常生活の支障について丁寧に整理し、病歴・就労状況等申立書の作成を支援しました。
特に、症状の波によって就労が継続できなかった経過や、家事・育児に援助を要していた状況が適切に伝わるよう、時系列に沿って内容を整えました。
また、認定日時点と現在の状態について、それぞれ請求書類全体との整合性を確認しながら、必要書類の収集および提出までをサポートしました。
その結果、症状の継続性と生活上・就労上の支障が適切に伝わる形で請求を進めることができました。
結果
申請の結果、障害厚生年金3級の支給が決定しました。
さらに、過去分についても認められ、遡及額3,177,880円の支給が決定しました。
これにより、長期間にわたる経済的な不安の軽減につながる結果となりました。
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