障害年金を請求できるケース
発達障害による障害厚生年金2級の支給決定事例
| ご相談者様 | 40代女性 |
|---|---|
| ご職業 | 無職 |
| ご住所 | 広島 |
| 傷病名 | 発達障害(自閉スペクトラム症・注意欠如多動症) |
決定内容
| 年金種類 | 障害厚生年金 |
|---|---|
| 等級 | 2級 |
| 支給額 | 年金額1,103,269円(遡及額1,273,264円) |
ご相談内容
ご相談者様は、幼少期から対人関係の困難や不注意傾向がみられ、成長後も人間関係の負担や生活上の困難を抱えてこられました。
大学卒業後は長期間のひきこもり状態が続き、その後就労されたものの、職場での適応が難しく、気分の落ち込みや意欲低下、不安感、自傷行為なども生じ、休職・退職に至っていました。
そのような状況の中で、発達障害による障害年金の対象となるのか、また会社員として勤務していた期間があるため障害厚生年金に該当する可能性があるのかを確認したいとのことで、当センターへご相談をいただきました。
当センターからのアドバイス
面談および資料確認の結果、本件は発達障害を原因とする障害年金請求の可能性がある事案であり、初診日の確定、保険料納付要件の確認、障害認定日時点の状態整理が重要になることをご説明しました。
発達障害の障害年金では、単に診断名が付いているだけでなく、就労や対人関係、日常生活にどの程度の支障が生じているかを具体的に示すことが重要です。
そのため、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に整合性を持たせながら、認定日頃から現在までの生活状況や就労状況を丁寧に整理していく必要がある旨をお伝えしました。
また、本件では休職に至る経過や職場適応の困難さも重要な要素となるため、業務上の支障の内容、周囲の支援状況、実際の生活能力の程度についても、請求書類へ適切に反映していくことが大切であると助言しました。
相談から請求までのサポート
就労上の困難や日常生活の支障を丁寧に整理し、障害年金請求につなげた支援内容
当センターでは、まず初診日やこれまでの受診経過、長年にわたる生活状況、就労歴を丁寧に確認し、障害年金請求の方向性を整理しました。
本件では、幼少期からの特性、長期間のひきこもり状態、就労後の不適応、休職に至った経緯などを時系列で整理し、病歴・就労状況等申立書に反映できるよう支援しました。
また、障害認定日頃の状態について、就労の有無だけでなく、食事、入浴、掃除、買い物、対人関係など日常生活上の支障を具体的に確認し、診断書との整合性を意識しながら請求書類全体を整えました。
そのうえで、医療機関との連携、必要書類の確認、記載内容の調整を進め、障害厚生年金の請求まで一貫してサポートしました。
結果
申請の結果、障害厚生年金2級の支給決定がなされました。あわせて障害基礎年金も支給対象となり、年額1,103,269円の受給が決定しています。
また、過去分については遡及して1,273,264円の支給が認められました。
これにより、就労が難しい状況の中での経済的な不安が軽減され、今後の療養と生活の安定につながる結果となりました。
まずはお気軽にお問い合わせください!
[メールは24時間・365日受付中!]
メールフォームからのお問い合わせ