障害年金を請求できるケース
うつ病で障害厚生年金2級が決定した事例
| ご相談者様 | 50代女性 |
|---|---|
| ご職業 | 無職 |
| ご住所 | 広島 |
| 傷病名 | うつ病 |
決定内容
| 年金種類 | 障害厚生年金 |
|---|---|
| 等級 | 2級 |
| 支給額 | 年金額1,120,290円(遡及額1,099,618円) |
ご相談内容
ご相談者様は、仕事、育児、家庭内の負担が重なり、強い疲労感や気分の落ち込み、めまいなどの症状が現れるようになりました。
勤務先では、朝起きることができず急きょ休むことや、シフトの変更を依頼することが増えていきました。
出勤できた日も、強いめまいや倦怠感、気分の落ち込みにより、接客業務を続けることが難しい状態でした。
その後、医療機関を受診し、うつ病と診断されました。
服薬治療を続けたものの、強いめまい、倦怠感、頭痛、気分の落ち込みなどの症状は続いていました。
また、自分で通院することも難しく、訪問看護の支援を受けながら通院を継続されている状況でした。
日常生活では、家事全般を行うことが難しくなり、訪問看護や周囲の方の支援を受けながら生活されていました。
本来は几帳面で家事も得意だったことから、思うように動けないことへの自責感も強く、精神的な負担がさらに大きくなっていました。
そのため、
「うつ病で障害年金を請求できるのか」
「働けない状態が続いている場合、障害厚生年金2級に該当する可能性があるのか」
といった点について、当センターへご相談をいただきました。
当センターからのアドバイス
うつ病などの精神疾患による障害年金請求では、診断名だけで判断されるわけではありません。
日常生活にどの程度の支障があるか、通院や服薬を継続できているか、家事や身の回りのことをどの程度行うことができるか、就労が可能な状態かどうかが重要になります。
本件では、初診日が厚生年金加入中にあること、うつ病の症状により就労継続が困難となっていること、家事や通院にも支援が必要な状態であることから、障害厚生年金2級に該当する可能性があることをご説明しました。
また、精神疾患の障害年金請求では、診断書の内容だけでなく、病歴・就労状況等申立書において、発病から現在までの経過、仕事への影響、日常生活で困っていることを分かりやすく記載することが重要です。
特に、仕事を続けられなくなった経緯、家事ができなくなった状況、通院に支援が必要であること、周囲の支援を受けて生活していることなどを、請求書類に具体的に反映する必要があることをお伝えしました。
相談から請求までのサポート
うつ病による就労困難と日常生活の支障を請求書類に反映した支援内容
当センターでは、まず初診日、受診経過、厚生年金加入記録、保険料納付状況を確認しました。
そのうえで、障害厚生年金として請求できる可能性を検討しました。
診断書については、うつ病の症状だけでなく、その症状によって日常生活にどのような支障が生じているかが伝わる内容になっているかを確認しました。
精神疾患の診断書では、食事、清潔保持、金銭管理、通院、対人関係、社会性、労働能力など、生活全般に関する記載が重要になります。
本件でも、ご本人の実際の生活状況と診断書の記載にずれが出ないよう、慎重に内容を見直しました。
また、病歴・就労状況等申立書では、仕事や家庭内の負担が重なって発症した経緯、勤務中のめまいや倦怠感、気分の落ち込みにより就労継続が難しくなった状況を時系列で記載しました。
あわせて、現在も通院に支援が必要であること、家事全般が難しいこと、訪問看護や周囲の方の支援を受けながら生活していることなど、日常生活上の支障についても具体的に記載しました。
その後、診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書類全体を確認し、障害年金請求までをサポートしました。
結果
申請の結果、うつ病により、障害厚生年金2級の支給が決定しました。
今回のケースでは、令和7年4月分から遡って支給されることになりました。
その結果、過去分として1,099,618円が支給され、年額1,120,290円の障害年金を受給できることになりました。
うつ病による就労困難、通院や家事への支障、訪問看護等の支援を受けながら生活している状況を請求書類に丁寧に反映したことで、障害年金の受給につなげることができました。
これにより、働くことが難しくなった後の経済的な不安が軽減され、ご相談者様にも安心していただくことができました。
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