障害年金制度の最新動向(2026年4月版)

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公開日:2026年4月/監修:広島障害年金支援センター

この記事は2026年4月時点の公表情報をもとに作成しています。個別の状況により結論は異なりますので、詳しくは無料受給判定もあわせてご利用ください。

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1.はじめに

障害年金は、病気やけがによって日常生活やお仕事に支障が生じた方の生活を支える、大切な公的年金制度です。

制度改正や運用見直しの話題が出るたびに、「自分に関係があるのだろうか」「今のうちに確認した方がよいのだろうか」と感じられる方も少なくありません。

2026年4月時点でもいくつかの動きがありますが、実際の請求を考えるうえでは、ニュースだけを追うのではなく、ご自身のケースで受給の可能性があるかどうかを丁寧に見極めることが大切です。今回は、2026年4月時点で押さえておきたいポイントを、続報として整理してみたいと思います。

2.2026年4月時点の主な動き

2026年4月時点の障害年金制度についてみると、分かりやすい動きの一つとして、令和8年度の年金額改定があります。

もっとも、障害年金を考える際に大切なのは、金額の改定そのものだけではありません。初診日、保険料納付要件、診断書の内容、病歴・就労状況等申立書など、請求の可否を左右する要素は今も変わらず重要です。

その意味では、今回の続報でお伝えしたいのは、「今年度は金額も改定されていますが、障害年金の本質はやはり個別事情の確認にある」という点です。

3.年金額の増額改定について

令和8年度は、障害基礎年金をはじめ、年金額の増額改定が行われています。年金額全体では、基礎年金が前年度比1.9%、厚生年金の報酬比例部分が前年度比2.0%の引上げとなりました。たとえば、障害基礎年金は、令和8年度において、1級が年額1,059,125円(月額88,260円)、2級が年額847,300円(月額70,608円)となっています。

また、障害年金そのものだけでなく、一定の要件を満たす方に支給される障害年金生活者支援給付金についても増額改定が行われ、令和8年度は1級が月額7,025円、2級が月額5,620円となっています。こちらは前年度から3.2%の増額改定です。

年金額の話はどうしても関心が集まりやすいところですが、今回の改定は、あくまで2026年4月時点の動きの一つとして押さえておきたいものです。請求できるかどうかや、実際にどの程度の受給につながるかは、金額表だけでは判断できません。

そのため、年金額の改定に目を向けつつも、実際にご自身が障害年金の対象となる可能性があるのかを、個別に確認していくことが大切です。

4.請求にあたって大切な基本事項

障害年金のご相談では、制度の最新ニュース以上に、基本事項の確認が重要になることが少なくありません。

たとえば、初診日がいつになるのか保険料納付要件を満たしているのか診断書の内容と実際の生活状況・就労状況にずれがないかといった点は、受給可否に大きく影響します。

また、障害年金は、単に病名があるというだけではなく、日常生活や就労にどのような支障があるかが重視される制度です。そのため、診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書の内容もとても大切になってきます。

5.直近1年要件について

保険料納付要件との関係では、いわゆる直近1年要件も、引き続き大切なポイントです。

これは、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、一定の場合に納付要件を満たすことができる特例です。納付歴に不安がある方でも、この要件によって請求の可能性が見えてくることがあります。

一方で、わずかな未納の有無が思わぬ影響を及ぼすこともあります。「昔のことなのでよく分からない」という場合でも、一度きちんと確認しておくことで、見通しが立てやすくなります。

6.請求時期について

障害年金は、該当する可能性があっても、請求をしなければ支給は始まりません。

とくに事後重症による請求は、原則として請求した月の翌月分から支給される仕組みです。そのため、対象となる可能性があるにもかかわらず手続が先延ばしになると、その分だけ受給開始も遅れることになります。

「働いているから難しいのではないか」「前に断念したので今回も無理かもしれない」と思われている方でも、状況によっては請求を検討した方がよい場合があります。迷われている場合こそ、早めに方向性を確認しておくことが大切です。

7.制度運用をめぐる報道について

なお、障害年金制度をめぐっては、近時、審査運用に関する報道や見直しの議論もみられますが、日本年金機構においても、認定状況の点検、理由記載の改善、認定事例の共有、体制強化など、制度の適正な運用に向けた見直しが進められています。そのため、報道だけで過度に不安を強めるのではなく、まずは受給の可能性についてご相談いただくことが大切です。障害年金請求に必要となる初診日確認から書類作成、請求手続まで、当センターが一貫して承ります。

8.まとめ

2026年4月時点の障害年金制度については、年金額改定という分かりやすい動きがある一方で、請求実務の本質は今も大きく変わっていません。

  • 令和8年度は年金額が改定されていること
  • 障害年金生活者支援給付金も増額されていること
  • ただし、請求の可否は金額表だけでは決まらないこと
  • 初診日、納付要件、診断書、申立書などの確認が引き続き重要であること

こうした点を踏まえると、制度の話題だけで判断するのではなく、実際にご自身の状況で受給の可能性があるかどうかを確認することが何より大切です。

障害年金の請求は、一般の方にとって分かりにくく、負担の大きい手続になりがちです。そうした煩雑な手続については、どうぞ当センターにご一任ください。

9.お問い合わせ

「自分も障害年金の対象になるのだろうか」「働いていても請求できるのだろうか」といったご不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

初診日確認から必要書類の整備、請求手続まで、当センターが一貫して承ります。

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障害年金制度の最新動向(2025年8月版)

最終更新:2025年8月17日/監修:広島障害年金支援センター

この記事は公的資料を基に作成しています。個別のご状況により結論が異なるため、「無料判定」もあわせてご活用ください。

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1. はじめに

障害年金は、病気やけがにより生活や就労に制約が生じた方の生活基盤を支える重要な制度です。2025年6月に年金制度改正法が成立し、障害年金では保険料納付要件の特例(直近1年要件)の延長が確定しました。一方、初診日要件の見直し認定プロセスへの社会モデルの反映などは、今後の検討課題として整理されています。

2. 現行制度の概要と課題

障害年金の現行制度は、国民年金(障害基礎年金)厚生年金(障害厚生年金)の二本立て。受給可否は、初診日時点の加入状況障害の程度(等級)納付要件の3要素で判断されます。実務では以下が課題として指摘されています。

  • 認定が医学的診断中心に偏りやすい:日常生活・社会参加の実態をより反映すべきとの声。
  • 手続の煩雑さ:初診日証明や病歴就労状況等申立書など、証拠収集・書類作成の負荷。
  • 初診日要件の壁:長年の厚生年金加入があっても対象外となる例がある。

3. 2025年の確定変更点:直近1年要件の10年延長

保険料納付要件に関し、「直近1年要件」の特例が10年延長されました。

  • 適用期間初診日が令和18年(2036年)3月31日まで、かつ初診日に65歳未満。
  • 内容:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、3分の2要件に代えて納付要件を満たすと扱われます(障害基礎/障害厚生いずれも同旨)。

4. 認定基準の見直し:社会モデルの反映は検討段階

国会審議や附帯決議では、医学モデルに加え社会モデルの視点(生活機能・社会参加への制約を評価)を一層反映させ、透明性の高い認定プロセスを目指す方向性が示されています。具体的な法令・基準改定については、今後の公表を待つ段階です。

5. 手続のデジタル化の現状(2025年8月時点)

  • オンライン化が進んだ点:ねんきんネットのオンライン文書相談(試行)、一部手続(例:老齢年金の一部請求、受取機関変更など)の電子申請。
  • 現状も紙の点障害年金の請求本体は原則紙(所定様式と添付書類を窓口提出)。

審査期間の短縮には、初診日証明の早期確保診断書の依頼タイミング調整申立書での事実の具体化(頻度・所要時間・支援の要否の数値化)が有効です。

6. 実務的アドバイス

  1. まず確認する3本柱:①初診日要件 ②等級該当(認定基準)③納付要件(3分の2 or 直近1年要件)。
  2. 証拠の質を高める:診断書+病歴・就労状況等申立書に、日常生活・就労の支障を具体的・定量的に記載。
  3. 不支給・等級非該当時:早めに審査請求(不服申立て)の可否を検討。

7. まとめ

  • 確定事項:直近1年要件の延長(2036年3月31日まで)。
  • 検討課題:社会モデルの反映、初診日要件の見直し、事後重症の支給開始時期。
  • デジタル化:周辺手続のオンライン化は進展、一方で障害年金の本体請求は原則紙

8. お問い合わせ(無料判定)

申請の可否や最適な進め方は、ご病状・就労状況・保険料納付歴などにより大きく変わります。まずは当センターの無料判定」をご利用ください。

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初診日の特定について

障害年金の請求手続きにおいて、初診日の特定はとても重要になります。
初診日で請求する年金の制度(国民年金または厚生年金)が決まり、保険料納付要件は初診日より前の納付状況で判定されます。また、障害認定日(障害の程度の認定日)は初診日を基準に決まります。つまり、初診日が特定できないことには何も始まりません。

しかしながら、初診の病院が閉院している、カルテが廃棄されているなどの理由で、初診日の証明書が取れない場合もよくあります。
もしご記憶や日記などで初診の病院が分かり、かつその病院が存在する場合は、以下の確認をお願いします。

✓病院が利用している倉庫など、外部にカルテを保管している場所がないか?
✓病院が保管している紙媒体(カルテの要約、診療受付簿等)の他、パソコン上に何かしらの記録が残っていないか?

これらの調査結果(外部倉庫、パソコンのデータ等)をもとに、「受診状況等証明書」(=初診日の証明書)を病院から得られる場合があります。
得られない場合には、所定書式である「受診状況等証明書が添付できない申立書」(日本年金機構HPに掲載されているPDFファイルはこちらです)を作成し、次に受診した病院へ初診に関する資料(病院名や初診日、担当医等)が残っていないか確認します。もし残っていれば、その資料に基づき「受診状況等証明書」の発行を依頼します。次へ受診した病院でも初診に関する資料が見つからない場合、再度「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、3番目の病院へ初診に関する資料が残っていないか確認します。この繰り返しを「受診状況等証明書」が得られるまで行うことになります。

その他、初診日の証明が取れない場合の救済策として下記制度・方法があります。


※第三者証明(日本年金機構HPに掲載されているPDFファイルはこちらです)
・第三者証明は、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」にて、知人、友人など複数の第三者に初診日の頃の受診状況を証明してもらい、裏付けとなる資料とともに提出する制度です。これらの提出資料の整合性を確認してもらうことで、障害年金請求者の申し立てた日が初診日として認められる場合があります。

※初診日が一定の期間内にあると確認された場合
・初診日が一定期間内にあることを証明する資料(始期ならびに終期)を揃えて提出し、初診日がその一定期間内にあると確認された場合、障害年金請求者の申し立てた日が初診日として認められる場合があります。

※5年以上前に作成した資料
・初診の病院から証明書を得られない場合であっても、請求の5年以上前に診療を受けた病院が作成した資料(診療録等)に障害年金請求者申立ての初診日が記載されている場合には、その日が初診日として認められる場合があります。(5年は経過していなくても相当程度前であれば、他の参考資料を添付することで申し立てが可能な場合もあります。)

※健診日の取扱い
・原則、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないことになっていますが、初診日の証明を得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、健診日が初診日として認められる場合があります。

いかがでしょうか?大変、複雑な手続きであり、人それぞれご事情・対応方法が異なります。上記のような方法で初診日を特定することになった場合、年金事務所への相談が不可欠です。また、社労士のような専門家にサポートを依頼し、知恵を出し合いながら少しでもスムーズに初診日を特定する方法を探っていくことになります。

障害年金の申請を専門家に依頼するメリット

障害年金を申請する際、まずは申請に必要な書類一式(障害年金請求キット)を取り寄せ、添付資料を収集しながら、申請書類を作成していくことになります。ご自身で申請される場合、まずは年金事務所を訪れ、障害年金請求キットを入手しなければなりません。つまり、年金事務所での初回相談を終えないと、具体的な手続き方法が分からず、申請書類も入手できないわけです。こうした中、地域差はあろうかと思いますが、広島の場合、その初回相談の予約は最短で約1か月先でないと取れません。

専門家は当然ながら申請に必要な書類を手元に完備しておりますので、専門家へ依頼した時点で、この約1か月間を短縮することができます。また、その後の手続きを考えた場合にも、専門家であれば、病院等からの添付資料の取り寄せや申請書類の作成を効率良くポイントを押さえて進めていくことができます。結果、ご自身やご家族で手続きされる場合より、相当早く障害年金の受給を開始できる可能性が高く、一方で申請に要する時間や労力を大幅に削減できます。

当センターでは、障害年金を必要とする少しでも多く方のお役に立ちたいと常に願っております。まずは、お電話、メールフォーム等により、お気軽にご相談ください。

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