Q.勤務先の健保から傷病手当金をもらう予定ですが、障害年金も請求できますか?

A.初診日から1年6か月経過しているなど、要件を満たしていれば障害年金を受給できます。
ただし、傷病手当金と合算して受給できるわけではなく、傷病手当金の方が併給調整(下記4パターン)されます。

<会社から給料がない期間>
(1)障害年金<傷病手当金:傷病手当金が差額支給されます。
(2)障害年金>傷病手当金:傷病手当金は支給されません。

<会社から給料がある期間>
(3)障害年金と給料のいずれか高い方<傷病手当金:傷病手当金が差額支給されます。
(4)障害年金と給料のいずれか高い方>傷病手当金:傷病手当金は支給されません。

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