障害年金を請求できるケース
急性大動脈解離(Stanford A型)・人工血管挿入で障害厚生年金3級が決定した事例
| ご相談者様 | 50代男性 |
|---|---|
| ご職業 | 会社員 |
| ご住所 | 広島 |
| 傷病名 | 急性大動脈解離(Stanford A型) |
決定内容
| 年金種類 | 障害厚生年金 |
|---|---|
| 等級 | 3級 |
| 支給額 | 年金額635,500円(遡及額625,290円) |
ご相談内容
ご相談者様は、勤務中に突然、胸から背中、腰にかけて強い痛みが生じ、救急搬送されました。
検査の結果、急性大動脈解離(Stanford A型)と診断され、胸部大動脈に対する人工血管・ステントグラフト挿入術を受けられました。
手術後も、胸痛、腰痛、身体のしびれ、不眠などの症状が残り、日常生活にも不安を抱えておられる状況でした。
特に、突然の胸痛や背部痛が再び起こることへの不安が強く、外出や散歩にも付き添いが必要な状態でした。
また、発病前は会社員として勤務されていましたが、体力面の不安や症状のため、以前のように働くことが難しくなっていました。
そのため、
「急性大動脈解離でも障害年金の対象になるのか」
「人工血管やステントグラフトを入れている場合、障害厚生年金3級に該当する可能性があるのか」
といった点について、当センターへご相談をいただきました。
当センターからのアドバイス
急性大動脈解離は、障害年金の認定上、循環器疾患・大動脈疾患として判断される傷病です。
特に、胸部大動脈解離により人工血管やステントグラフトを挿入している場合には、手術の内容だけでなく、手術後の日常生活や労働への影響も重要になります。
本件では、初診日が厚生年金加入中にあること、急性大動脈解離(Stanford A型)により人工血管・ステントグラフト挿入術を受けていること、現在も胸痛や腰痛、身体のしびれ、体力低下、不安感などにより就労や日常生活に制限があることから、障害厚生年金3級に該当する可能性があることをご説明しました。
また、循環器疾患の障害年金請求では、診断書に記載される傷病名、初診日、手術内容、人工血管・ステントグラフトの有無、一般状態区分、日常生活能力および労働能力が重要になります。
そのため、手術後にどのような症状が残っているのか、仕事や外出にどのような支障があるのか、医師からどのような生活上の注意を受けているのかを、請求書類に分かりやすく反映する必要があることをお伝えしました。
相談から請求までのサポート
人工血管・ステントグラフト挿入後の症状と就労制限を整理した支援内容
当センターでは、まず初診日、発病時の状況、手術内容、厚生年金加入記録、保険料納付状況を確認しました。
そのうえで、障害厚生年金として請求できる可能性を検討しました。
診断書については、急性大動脈解離(Stanford A型)による人工血管・ステントグラフト挿入術後の状態が、適切に記載されているかを確認しました。
特に、循環器疾患の診断書では、検査数値だけでなく、一般状態区分、日常生活能力、労働能力、予後の記載も重要です。
そのため、現在の症状や生活上の制限が診断書から伝わる内容になっているかを確認しました。
また、病歴・就労状況等申立書では、勤務中に突然発症した経緯、救急搬送から手術に至るまでの流れ、手術後に残った胸痛・腰痛・身体のしびれ・不眠などの症状を時系列で記載しました。
あわせて、体力面の不安により就労が困難になったこと、散歩には付き添いが必要であること、突然の痛みに対する不安が続いていることなど、日常生活上の支障についても具体的に記載しました。
その後、診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書類全体を確認し、障害年金請求までをサポートしました。
結果
申請の結果、急性大動脈解離(Stanford A型)により、障害厚生年金3級の支給が決定しました。
今回のケースでは、令和7年4月分から遡って支給されることになりました。
その結果、過去分として625,290円が支給され、今後も年額635,500円の障害厚生年金を受給できることになりました。
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